生活

車の経費計上と耐用年数について(個人事業主)

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prius

個人事業主となれば、基本的に
「これは経費かな?」
と日々考えることが多いです。

車についても、事業で使う事があれば、経費計上出来ます。

 

車は高級な買い物ですので、
経費に出来るか出来ないかで、
かなり税金は変わってきます。

 

また、税務署からチェックを行われる事も多々あり、
車を節税対策で購入しただけで、事業では使っていないと判断されると やっかいです。

そのため、車の公私は明確に分けておくことをお勧めします。

・車の公私分離の例

・車の減価償却について

について話していこうと思います。

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車の公私分離の例

車の事業とプライベートの分離例として、紹介します。

例えば、
・事業所への通勤に利用している
・営業があれば、その時使用している

この程度だったとします。

 

この場合はでも、車を経費として計上することは出来ます。
ただし、ここで注意したいのが、
平日は事業用として使用
土日はプライベート用として使用

と言う風にしていると、決めてしまった方が、
公私が明確に分離されます。
もちろん平日にプライベート、土日に仕事があることもあるでしょう。

 

ですが、
基本的なスタンスを決めてしまえば、
7日間の5日は事業として使用していることになります。

つまり、購入金額の5/7は経費として認められます。
100%経費にすることも、もちろん出来ますが、
税務署に突っ込まれた時に回答出来ないor言い訳くさい場合は、何かあった時に大変です。

確実に半分以上を経費に出来るのであれば、
安全策を取った方が良いと思われます。
5/7とは、大体70%くらいです。

仮に100万円の車の場合
70万円は経費となります。
うーん、デカいですね!
さらに、ガソリン代や、
車のメンテナンス代も7割は経費計上です。
メンテナンス代とは、車検やオイル交換、タイヤ代、駐車場代などです。
車が経費なら、駐車場代も経費となりますので、
そこもしっかりと落としてしまいましょう!
※自動車保険料も

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車の減価償却について

車の購入費は減価償却をする必要があります。

ここでポイントになるのが耐用年数です。
耐用年数とは国税庁が定めているものでして、
車について言いますと、

・新車普通車:6年
・新車軽自動車:4年

となります。

 

計算方法は一般的な定額法で話をします。
定額法とは、毎年同じ金額を経費として計上していく方法です。

例えば、
新車普通車を120万円で購入した場合、
6年間かけて経費計上をするので、
一年あたり20万円を経費として計算していくことになります。
続いて、
中古車ですが、よく言われている節税ノウハウとして、
「4年落ちの中古車を買いなさい」
と言うのは聞いた事がある方も多いと思います。

 

4年落ちの中古車の場合は、
耐用年数は2年となります。
※耐用年数は最低2年となります。もっと古い車を買っても2年です。

そのため、同じ価格120万円の車を買った場合、
一年間で経費に落とせる金額は60万円となります。
これはだいぶ違いますね~。

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ちなみに、一般的に
4年落ちのベンツがお勧めされていますが、
ベンツをお勧めする理由は、市場価値が落ちにくいからです。
手放すときに高く売れるからですね。

 

現在の日本では、
一般的にセダンは市場価格が落ちやすく、
国産車で言えばクラウン、フーガ、レジェンドあたりでないと、
売値はかなり下落します。

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クラウンは相変わらずの人気があるため、
売ることを考えると一番おすすめです。

markx

多くの方が乗っているような、
マークX、アテンザ、レガシーなどのミドルセダンは、
市場価値の下落が大きいのでお気をつけて。

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