生活

離婚時の財産分与対象に医療保険はなるのか?

更新日:

hoken

離婚する際には、財産分与が行われますが、
その際に論点となりやすい生命保険は財産分与対象となります。
生命保険は解約返戻金があるため、
財産分与としては確実に対象となります。

医療保険の場合は、
解約返戻金などもないため、
財産分与の対象とは、ほぼなりません。

 

ここは、かなりポイントと思っていますので、
少しお伝えさせて頂きます。

ちなみに、今回の件は知人からの依頼がてら、
備忘録として残しておこうと思った次第です。

・医療保険は財産分与対象とならない

・終身医療保険のメリット

それではお伝えしていきます。

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医療保険は財産分与対象とならない

医療保険は解約返戻金なども基本的にないため、
離婚時の財産分与の対象とはなりません。

 

逆に言えば、
定期タイプの医療保険ではなく、終身タイプの医療保険に、
入っておくことは、かなりのリスクヘッジだと思われます。
終身保険は払い込み期間が終われば、
その後は支払いなしで、有事の時は保険を受けることが出来ます。

財産分与対象とならないので、
自分に有利なように保険内容を設定しておくことが出来ます。

 

また、離婚後は、
独り身となる場合は、どうしても仕事に熱中したり、
食生活が外食メインになったりと、
変わってくることも想定されます。
そうなると、病気や体調不良などの可能性は高くなりますよね。
そういった意味でも、終身型の医療保険はかなり有効な手段ではないでしょうか。

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終身医療保険のメリット

私がお勧めしている終身医療保険のメリットは、

・保険料が一定のため、20代で入ればトータルで安い

・財産分与対象外となる

・払い込み完了後、生涯保険となる

掛け捨ての定期保険の場合、
定年後の保険料は、非常に高くなります。

また、長生きすればするほど、保険を払い続ける期間が長くなり、
トータル支払い額はドンドン増えていきます。

医療の進歩や、平均寿命が延びている現代社会では、
終身型の医療保険は選択肢としては、非常に優れているものだと思います。

まとめ

・医療保険は財産分与対象とならない

・終身医療保険のメリットは払い込み後も生涯保険対象

 

保険は、有事の時のものであり、
貯金をする事で賄える部分もあると思います。

 

貯金をする方が向いている方は、
貯金で対応し、そうでない方は医療保険を活用してはどうでしょか?

 

また、今回は財産分与と絡めた話しなので、
私的には、
「貯金となると財産分与対象となるため、
少額でも良いので終身医療保険に加入する」ことをお勧めします。

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